犬の飼い主の責任

今まで人を噛(か)んだことがない飼い犬が、人に噛みつき、大けがをさせてしまったらどうしますか。このような場合の飼い主の責任について考えてみましょう。

人に噛みつく危険がないとは判断されず
飼い主として「相当の注意」尽くすべき

「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない」という民法718条の規定があります。
すなわち、飼い主が飼い犬の管理について、その種類や性質に従い相当の注意を尽くしていない限り、責任を逃れることはできません。実際に、今まで一切人に噛みついたことがなかった犬であっても、犬である以上、人に噛みつく危険がないとは判断されず、飼い主が相当の注意を払う義務はなくなりません。
したがって、飼い主は、おとなしいと思って放し飼いにしていた室内犬であっても、来客者に対していきなり噛みつく危険を認識しておかなければなりません。また、鎖につながれた犬でも、訪問者に接触可能なつながれ方をしていたのであれば、やはり飼い主に責任が発生します。

犬に驚き、けがをした場合も責任は同じ
挑発など相手の過失が認められることも

また、鎖が古いなど、強度不足のために切れて噛みつかれた場合や、たとえ犬が噛みつかなくとも、来客が犬にいきなり吠(ほ)えられてびっくりして転倒し、けがをした場合なども、同様に飼い主はその責任を逃れられません。
もっとも、来客が飼い犬を挑発したり、不用意に手を出したりしたために噛まれた場合などは、来客にも過失が認められ、損害賠償額の減額、場合によっては免除になることもあります。

万が一に備え責任賠償の保険加入を

このように、犬の飼い主は、重大な責任を負わされる危険を認識し、万が一の場合に備えて、自動車などと同様に責任賠償保険に加入しておくことをお勧めします。