自筆証書遺言

Q:「自筆証書遺言」の書き方のポイントを教えてください。

 

A:自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べていつでも作成でき、費用は一切かかりません。公正証書遺言を作成する予定でも、とりあえず簡便な自筆証書遺言を作成しておけば安心です。以下の「作成のポイント」を参考にしてみてください。

(1)作成年月日付を必ず入れる 西暦でも和暦でもよい。「年」「月」「日」すべて必要。
(2)署名を入れる 遺言作成者の署名を必ず入れる。本籍、住所、生年月日などはなくてもよい。
(3)直筆で作成する プリンターでの印刷や直筆したもののコピーは不可。日付を含め、全文をもれなく自筆で書く。
(4)押印する 遺言作成者の印鑑を必ず押す。実印でなくてもよい。
(5)遺言書は何度作成し直しても良い 気が変われば何度でも何通でも作成できる。日付が新しいものが有効。
(6)訂正よりは書き直しをする 法律上の規定はかなり難しいので、書き損じた場合は書き直す方がよい。
(7)用紙、筆記用具の選び方 用紙はチラシの裏でも有効だが、感熱紙など保存ができないものはよくない。書くものは鉛筆など後で修正可能なものは避ける。
(8)遺言内容は明確に 誰に、何を渡すのか明確に書くこと。財産などは「全部」や「2分の1」など割合で書いてもOK。その場合、財産の特定は不要。
(9)遺言書が出来たら 完成した遺言書は封筒に入れて封をし、封印を押す。遺言書は自分で持っていても良いが、発見されなければ意味がないので、信頼できる人にことづけるか、弁護士などに依頼するとよい。

(山陽新聞レディア2011年1月27日掲載)