法定相続分とは?

法定相続分とは民法で決められた取り分のことです。

法定相続分は具体的にどれくらいあるのでしょうか。まず配偶者の取り分があり、その残りを他の法定相続人(子ども、父母、兄弟)の中で均等に分ける(例外もあります)ことになります。民法第900条は、は次のように定めています。
1.相続人が配偶者と被相続人の子どもの場合、配偶者2分の1、子ども2分の1(第1順位)
2.相続人が配偶者と被相続人の父母の場合、配偶者3分の2、父母3分の1(第2順位)
3.相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合、配偶者4分の3、兄弟4分の1(第3順位)
なお、子ども、父母、兄弟がそれぞれ複数人いるときには、原則として均等分割されます。

しかし、法定相続分での遺産分割は補充的に機能するもので、必ずしも拘束されるものではありません。例えば、被相続人が遺言により遺産分割の方法を指定したり、相続分を指定したりすることもできます。ただし、法定相続分は、相続税額を求めるときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の目安となりますので、理解しておくことが重要です。