DV法の活用

世間一般でDVという言葉をよく見かけます。多くの場合、DVの意味は、身体的暴力を指すものとして使用されます。度々、離婚の原因にもなります。

しかし、DVは身体に対するものに限られるわけではありません。例えば、言葉の暴力による精神的暴力、性行為等の強制による性的暴力、必要な生活費を渡さずに困難な生活を強いられる経済的暴力等があります。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(以下、「DV法」と呼びます。)は、その1条1項において、「配偶者からの暴力」を「身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの、又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」定義しています。前段は、身体的暴力を指し、後段は精神的暴力や性的暴力等を指しているものと解釈できます。

もっとも、DV法が「被害者」として認めるのは、「配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた者」(DV法10条1項)であって、必ずしも「配偶者からの暴力」を受けた人を含んでいるわけではありません。

しかし、DV法は、「被害者」として認められた場合、被害者と配偶者間の接近禁止命令に加え(DV法10条1項1号)、子どもと配偶者間の接近禁止命令も定めています(DV法10条3項)。接近禁止命令は、配偶者が被害者に近づく直接的な接近に加えて、メールやFAX等による間接的な接近についても含まれます(DV法10条2項各号)。また、退去命令といって、配偶者に対して家から出て行くことと、家の付近をうろつくことを禁止することもできます(DV法10条1項2号)。

なお、接近禁止命令等の申し立てることができる人は、告訴等と異なり被害者本人に限られているので注意が必要です(DV法10条各項)。

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